はたらく者の権利 世界の動き・日本の動き |
EUの労働者の闘いから見えてくる日本の労働事情 |
≪第4回 ドイツの労働者―過密労働に追われずにゆったリと生活≫ |
ダイムラークライスラーの事業所評議会代表と懇談。企業の社会的責任、従業員代表の機能など多岐にわたり議論しました。 |
有休30日はあたりまえ | ||||||||
要員の問題、「欠勤率」について質問しました。
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ドイツの欠勤率は日本流計算では17-19%、日本の6倍!? | ||||||||
欠勤率一つとっても、日本とヨーロッパでは概念が違うことがよくわかります。それではこのドイツの欠勤率を日本流の欠勤率に計算しなおしたらどうなるのでしょう。 ドイツの年間労働日数は253日で、有休休暇は30日ですから、日本流の有給休暇による欠勤率は有休取得日数を年間労働日数で除して、11.9%になります。これに病欠分の欠勤率を加えれば、日本式にはじきだしたドイツの欠勤率は、17-19%になり、実に、日本の6倍の欠勤率です。
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金曜日が半ドンのときも | ||||||||
ダイムラークライスラーの従業員代表との懇談は、金曜日の午前中に行われました。ドイツは労働協約で週35時間労働ですが、この日のように、例外的に金曜日は午前中働いて、おしまいという勤務もあります。
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パートや派遣などは全労働者の4%以内に、派遣の方が割高に | ||||||||
日本の大企業は、パートや派遣など不安定雇用労働者を大量に雇っています。ダイムラークライスラーでは、どうなっているか質問しましたら次の回答が返ってきました。
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(この記事は「しんぶん赤旗」2005年3月27日‐4月6日に連載された「見た感じたEU労働事情」の記事をもとに編集しなおしたものです。) |