神戸市が3月末に懲戒処分の指針を見直し、「セクハラ(性的嫌がらせ)をした職員に最も重い免職を設ける」と発表しました。 男女雇用機会均等法第21条(99年4月施行)では、事業主はセクハラ防止にきちんと取り組むように義務づけしています。 このような取り組みが功を奏してセクハラはなくなっているのでしょうか? 身体をじろじろ見られた、身体をすこしさわられたくらいでセクハラと騒ぐのも大人気ないかしら・・・
わたしにもスキがあったのかしら・・・ セクハラを受けたショックがいつまでもつづき、自己嫌悪におちいり、誰にも相談できずにうつうつしている これでは、セクハラの事実は表面にはでてきません。 セクハラとは、「性的いやがらせ」のことをいいますが、広くは、「相手方の望まない性的言動すべて」をいいます。
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職場のセクハラは女性労働者を対等な仕事のパートナーとして認めず、「性的関心の対象」として意識されるところからおこるもので、女性が安全な環境で働く権利(憲法27条)を侵害する行為です。 「性的な言動」は「個人的なこと」と片付けられることが多いですが、セクハラは職場の環境を悪くし、働く意欲を失わせ、仕事に支障をきたすことになります。 セクハラの防止は快適な職場環境づくりに欠かせません。そのため雇用管理上の必要な配慮が均等法に明文化されました。 |
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セクハラって?
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「こんなことは以前からよくあること、なんで問題になるの?」と思う人があるかもしれません。これまで問題にならなかったのは、そんな言動があっても被害者は黙って職場を去ったり、がまんをしてきたからです。 女性が人間として尊重され、社会的にも経済的にも自立していく上で、大きな問題になっているのです。 最近は正社員だけでなく、派遣社員、アルバイト、パートタイムなどいろいろな雇用形態があり、立場が弱くなるほどセクハラを受けることが多くなっています。 |