日本共産党神戸製鋼委員会バー
ホームへ わたしたちの活動 職場の動き 職場の声 はたらく者の権利 世界の動き・日本の動き ひろば リンク

セクハラ花車
セクハラ

神戸市が3月末に懲戒処分の指針を見直し、「セクハラ(性的嫌がらせ)をした職員に最も重い免職を設ける」と発表しました。
男女雇用機会均等法第21条(99年4月施行)では、事業主はセクハラ防止にきちんと取り組むように義務づけしています。

このような取り組みが功を奏してセクハラはなくなっているのでしょうか?

身体をじろじろ見られた、身体をすこしさわられたくらいでセクハラと騒ぐのも大人気ないかしら・・・

わたしにもスキがあったのかしら・・・
ほんとうに嫌なら断れたのでは・・・
仕事がしにくくなったら、困るわ・・・
断ってクビにされたらどうしよう・・・

セクハラを受けたショックがいつまでもつづき、自己嫌悪におちいり、誰にも相談できずにうつうつしている

これでは、セクハラの事実は表面にはでてきません。

セクハラとは、「性的いやがらせ」のことをいいますが、広くは、「相手方の望まない性的言動すべて」をいいます。

セクハラは人権侵害行為です。
みんなで一緒に考えていきましょう。

ホームページにご意見・ご感想・ご相談をお寄せください。

このページのTOPへ

ライン


雇用機会均等法21条
第三章 女性労働者の就業に関して配慮すべき措置
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
第二十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

職場のセクハラは女性労働者を対等な仕事のパートナーとして認めず、「性的関心の対象」として意識されるところからおこるもので、女性が安全な環境で働く権利(憲法27条)を侵害する行為です。

「性的な言動」は「個人的なこと」と片付けられることが多いですが、セクハラは職場の環境を悪くし、働く意欲を失わせ、仕事に支障をきたすことになります。

セクハラの防止は快適な職場環境づくりに欠かせません。そのため雇用管理上の必要な配慮が均等法に明文化されました。

事業主がしなければばらない雇用管理上の必要なこと
  • 事業主は、セクハラに関する方針を明確にし、社員に知らせること
  • 事業主は、セクハラ相談の窓口を明らかにすること
  • セクハラが起きたとき、事業主は速やかに適切な対処をすること
ライン

セクハラって?
  • 性的な冗談をいう
  • 不必要に身体に触れる
  • ヌードカレンダーや絵を貼るなど女性にとって不快な環境をつくる
  • 「恋人はいるの?」とか「子どもはまだ?」などとプライバシーに立入り過ぎる
  • 食事やデートに執拗に誘う
  • 宴会や社員旅行などでお酌やダンス、カラオケでデュエットを強要する
「こんなことは以前からよくあること、なんで問題になるの?」と思う人があるかもしれません。これまで問題にならなかったのは、そんな言動があっても被害者は黙って職場を去ったり、がまんをしてきたからです。
女性が人間として尊重され、社会的にも経済的にも自立していく上で、大きな問題になっているのです。

最近は正社員だけでなく、派遣社員、アルバイト、パートタイムなどいろいろな雇用形態があり、立場が弱くなるほどセクハラを受けることが多くなっています。

ライン

セクハラの被害にあったら

一人で悩まず、信頼できる友人や同僚、あるいは上司に相談してみましょう。神戸製鋼にも各事業所にセクハラ相談窓口があります。
公的には、兵庫労働局や男女共同参画センターなどでも相談にのってくれます。

<相談窓口>
厚生労働省兵庫労働局雇用均等室TEL078-367-0820
兵庫県立男女共同参画センター・イーブンTEL078-360-8554
中央労働相談センターTEL078-360-8511
ライン

セクハラはプライバシーにかかわる問題なので十分な配慮が必要です。噂になりやすい問題だけに秘密厳守を徹底しなくてはなりません。
問題は解決したのに秘密が守られなかったばかりに社内に知れ渡り、結局会社を辞めざるを得なかったということにならないよう意識を高めていくことが必要です。