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ドイツ・シーメンス社における解雇にたいする闘い

2005年1月25日、26日、27日の3回、しんぶん赤旗に掲載された「雇用を守れ 独・シーメンスのたたかい」について、概要を紹介します。

ドイツには、労働者の権利を守る砦として組合のほか「事業所評議会*」があります。さらに、解雇を規制する法律*があり、企業のルール違反を裁くため、労働者の代表も参加する「労働裁判所*」があります。ドイツの労働者はこれらを活用し、解雇とたたかっています。欧州ではこれが常識となっていますが、日本ではサービス残業や出向、リストラなど大企業の横暴がまかり通り、ルールなき資本主義といわれています。海外の闘いに学びつつ、日本の現状を改革するため、ともに闘いましょう。
*印がついたことばはクリックすると解説を表示します。

ライン

人員削減計画発表と闘いの始まり
シーメンス社は2002年8月「ホフマン通り工場」(従業員約一万人)で2600人の人員削減計画を発表していました。それに対し労働者たちは、事業所評議会と金属労組(IGメタル)に結集、大企業シーメンス社とのたたかいが始まりました。シーメンス社ホフマン通り工場の事業所評議会*が、まず力を入れたのは大量解雇への対抗案づくりと解雇に至った場合の労働者の生活を保障する社会計画づくりでした。

事業評議会の「実現可能な代案」
提案は同社の電気通信部門の業績不振を認めながらも、全体では史上二番目の利益を出しており、問題を抱えた5%の部門をカバーすることは可能だと指摘。また、黒字部門の携帯電話や会社向けの固定電話システムの拡充を訴えました。週三十五時間労働を二時間半短縮、賃金も20%削減する代わりに雇用を守ることを骨子とした「実現可能で積極的な代案」でした。

会社の譲歩と本格的たたかい
会社側は人員削減を当初案から大幅に下回る1100人にとどめることに譲歩。しかし、本格的なたたかいはそれからでした。会社側は、11月に876人の従業員に対し、職業訓練会社への転出か早期退職を受け入れなければ解雇すると脅す「解雇警告通知」を送りつけてきました。大半の人々が職業訓練会社や早期退職の道を選びましたが、会社はなおも「会社に残りたい」と希望する366人についに2003年1月に解雇通知を出しました。

160人全員の解雇を撤回させる
ドイツの法律では従業員を解雇する前に事業所評議会の意見を聞かなければなりません。ホフマン通り工場事業所評議会は企業が解雇に当って事業所評議会の意見を聞かなかったと主張。またドイツでは障害者や55歳以上の従業員は再就職が困難であるとして解雇規制があります。この対象者が解雇通知を受けた人たちのなかに160人おり、この人たちの解雇除外も求めました。会社側はしぶしぶ、全員の解雇を撤回しました。残りの人のうち162人が労働裁判所に訴えました。

労働裁判でのたたかい
2003年4月に始まった労働裁判で、159人は解雇無効を求めて争った第一審で勝利し、負けた人はゼロ。3人がなお一審で裁判中です。事実上、最終審となる州労働裁判所でもすでに52人が勝利。1人は負けたものの、今年中に100人余りの判決が言い渡される予定です。

裁判で解雇無効の根拠にしたのは解雇規制に関するさまざまな法律です。個々の労働者の解雇について企業側は労働者の代表組織である事業所評議会の意見を聞かなくてはなりません。シーメンス社がこれに違反していると言うのが第一の根拠。第二の根拠は解雇制限の「社会的選択」条項。企業が経済的な理由で解雇する場合、再就職で不利になる中高年や障害者を避けるよう配慮しなければなりません。解雇の無効を求める訴訟と並行して、裁判が終了するまで雇用関係の継続を求める訴訟も行われました。法律では事業所評議会が反対した場合、企業側は訴訟期間中、雇用関係を維持しなければなりません。この裁判はただちに労働者側が勝利しました。

【ことばの解説】

アイコン事業所評議会
ドイツでは職場での労働者を代表して経営者側と交渉する組織で法律に基づいて設置されています。労働時間、労働規律、技能教育などについては経営者側との共同決定権があり、採用、解雇などについては経営者側には事業所評議会との協議が義務付けられています。大企業では事業所評議会の連合体である総事業所評議会がつくられます。産業別に組織されている労働組合とは別の組織ですが、労組代表が事業所評議会委員を兼務している場合も多い。 

アイコン解雇を規制する法律「解雇制限法」
10人以上の労働者を雇う企業に適用されます。
1.従業員が違法、不当な行為をした場合
2.会社の差し迫った経営上の必要
3.従業員が3年間、会社を休み療養した場合
にかぎり会社側に解雇が認められます。一番問題になる「差し迫った経営上の必要」の場合でも事業所組織法によって企業は事業所評議会の意見を聴取しなくてはなりません。

アイコン労働裁判所
労働事件を専門に扱う裁判所。解雇撤回を求める訴訟など年間約60万件を扱っています。地方、州、連邦の三審制ですが、連邦裁判所まで争われる例はあまりありません。裁判官は労働者側、使用者側の非職業裁判官と中立の裁判官で構成され、迅速な審議処理を行います。

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職場のたたかい2004年

新聞「あかはた」の記事を中心に引用しながらまとめました。

徹底した人件費削減と身勝手なリストラによって、大企業が空前の利益をあげた2004年。
こうしたなかでも、職場で自由と民主主義、権利を守る労働者のたたかいが粘り強くくり広げられました。

団結して闘うことによって、労働者の権利は守ることができることを示しています。今年も資本の攻撃に負けないで、働きやすい職場作りを目指して闘いましょう。

2004年1年間で
東京電力本店:14.4億円
日本特殊陶業:5.76億円
のほか、中国電力、愛知銀行、武富士、松坂屋、石川島播磨重工業(管理職の未払い残業代)など。
これまで3年半にサービス残業を是正した企業は2200社を超え、支払われた賃金は447億円にのぼりました。

神戸製鋼グループでも加古川製鉄所や関連会社などでサービス残業が是正され、残業代が支払われています。
しかし、上限を設けて、それ以上は払わない、上限を超えた分は本人の責任なので払わないなど、問題が完全に是正されたわけではありません。今後も粘り強い闘いが必要です。

【背景】
どうしてサービス残業代が払らわれるようになったか
厚労省の「通達」と「指針」
  サービス残業の根絶に向けた「通達」は、2001年4月(4.6通達)に出され、始業・終業時刻を使用者が記録するなど使用者が労働時間管理を適正に把握するよう求めています。
2003年5月の「指針」は、通達の内容をさらに発展させ、サービス残業を前提とした業務が行われているような場合は業務体制や業務指示の見直しを求め、責任体制の明確化とチェック体制の整備を提起しています。

共産党は国会でこの問題を粘り強く取上げ、サービス残業が法律に違反した企業の犯罪であることを追及し、その根絶に取り組んできました。

女性差別・職場の男女平等
野村証券:男性は「総合職」、女性は「一般職」とふりわけて昇格の道を閉ざし、賃金差別をするコース別人事制度が争われ、企業の社会的責任が問われることになり、在職する三人全員が課長代理への昇格を実現。
住友化学:勝利和解しました。

思想差別
石川島播磨重工業:日本共産党員や支持者を差別。職場行事や冠婚葬祭から排除するなど「やってはならない」14項目を会社が発表し、謝罪。再発防止を確約しました。
新日鉄広畑製鉄所:地裁判決で日本共産党員を理由とした差別は違法と断罪。
三菱重工業:思想・信条による賃金・昇格差別があったと会社が実質的に認めました。
東芝:労働組合活動をする労働者への賃金・昇格差別にたいし、中労委が是正命令を出しました。

パートやアルバイト、派遣などの解雇
安川電機:「雇い止め」された女性パート労働者二人が、地裁で「パートも簡単に解雇できない」との勝利判決を得て、高裁で和解しました。

大企業の一方的な工場閉鎖
東北住電装(上田市):工場を閉鎖したが、労働者と地域住民、自治体をも巻き込んだ共同の運動がすすみ、労働者の解雇を撤回し、市に謝罪しました。


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